• 更新日 : 2023年3月24日

領収書の宛名の書き方とは?宛名が無くても経費精算できる?

領収書の宛名の書き方とは?宛名が無くても経費精算できる?

ビジネスでは、取引先との飲食や会社の備品購入などの際、経費精算のために領収書を支払先に発行してもらうことはよくあります。
では、領収書の書き方によって経費精算できないということはあるのでしょうか。
この記事では、領収書を「上様」「宛名なし」など、意外とありがちな書き方で依頼した場合の税法上の扱いについて解説していきます。

経費精算をする上で必要な領収書の宛名とは

宛名とは、書類や手紙に記載する相手先の名称です。領収書の宛名には、領収書に記載される代金を支払った相手先の名称を記載します。領収書に宛名の記載があることで、代金の授受の証明および領収書の発行先が明確になります。

領収書は、印紙税法上、金銭または有価証券の受取書に該当し、金銭を支払ったという事実を証明するための証憑書類です。証憑書類とは、取引の内容をお互いに確認し、成立したことを証明するものであり、その取引内容には、発行者、取引日時、取引内容、金額のほか、当然、書類の受取人も含まれます。

税法上では、レシートも領収書と同様の効力が認められる場合もあり、宛名がないというだけではそれだけで経費として計上できないわけではありません。会社員の場合、通常、発行された領収書は経理部門で回収し、内容を確認のうえ、経費の使われ方がわかるように分類・管理します。立て替えた従業員には対しては清算することになります。

不適切な宛名を認めると、領収書の確認もずさんになり、過大請求などの不正につながるリスクもあります。そこで中には、会社の方針や経理担当者によって経費精算を認めないケースも考えられます。また、書類の受取人が不明確な場合、税務調査では取引内容と事業の関連性が認められない可能性もあります。こうしたことから書類の受取人の「宛名」も適切に記載するべきでしょう。

※領収書の詳しい内容については下記の記事をご覧ください。

領収書の宛名の書き方

確実に経費精算してもらうための領収書を発行先に依頼するには、「宛名」も含めて取引内容を明確にしてもらうことが大切です。ここでは、従業員が会社の経費を立て替える場合と、個人事業主が必要経費とする場合の領収書の宛名の書き方についてみていきます。

領収書の宛名を会社名にする場合

従業員が取引先の接待や備品の購入で経費を立て替える場合は、領収書の宛名には会社名を記載してもらいます。

(書き方の例)

○○株式会社 御中
株式会社○○ 営業部 御中

株式会社などの法人の場合は、(株)といった省略形ではなく、正式名称で書いてもらいましょう。

領収書の宛名を個人名にする場合

個人事業主の場合、税務申告で経費として計上するために領収書の発行を依頼します。税務調査などの際に問題視されないためにも、適切な宛名を記載してもらうことが大切です。

領収書には個人名をフルネームで記載してもらいます。屋号があれば、個人名の前に記載してもらいましょう。

個人事業主への領収書は、屋号の有無を問わず個人名宛ての発行が認められています。宛名につける敬称は個人名に「様」をつけて記載されるのが一般的です。

(書き方の例)

〇〇本舗
田中○○ 様

宛名がない領収書の扱いは?

購入した商品やサービスが経費として計上できるかは、宛名の有無が判断基準となるのではありません。

経費精算上は問題なし

税務調査で領収書として通用するかどうかは、宛名ではなく、事業との関連性です。その商品やサービスが事業のために必要な支出だったかどうかが判断基準となります。

したがって、宛名がなかったとしても、それだけで経費として認められないわけではありません。取引内容からみて事業との関連性ありと判断されれば認められます。

とは言え、会社の方針や経理担当者が厳格な場合は、従業員が立て替えても社内的に経費精算してくれない可能性はあります。

税務調査では宛名ありがよい

これまで述べてきたように問題となるのは、税務調査が入った場合です。宛名がない場合、本来、事業で必要な支出であったとしても、私用で使ったのではないかと、事業との関連性が認められないリスクがあります。

経費として確実に計上できるように、宛名は適切に記載してもらうに越したことはないでしょう。

消費税法上は原則必要

消費税法では、仕入税額控除の適用要件として、請求書・領収書に「書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」、つまり宛名が記載されている必要がある旨の規定があります(法30条9項1号)。

消費税を納める必要がある法人や個人は、原則として、宛名なしでは正式な領収書として認められないということです。ただし、これには例外があり、次の5つの事業では書類の受取人の記載は要件とされていません。

  • 小売業
  • 飲食業
  • 写真に関する業
  • 旅行に関する事業
  • バス、鉄道、航空会社などの旅客運送業
  • 駐車場業

いずれも日常生活にかかわりのあるものであり、これらの事業で発生する少額の取引であれば、宛名のないレシートであっても消費税法上、問題ないことになります。

宛名が「上様」でも経費精算できる?

慣行上、領収書の宛名を「上様」とすることは、よくあることです。しかし、「上様」では、「書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」にはならず、受取人が特定されたことにはなりません。

スーパーで購入した日常品や飲食店で食事をした少額の領収書であれば別ですが、税務調査では認められないと考えるべきでしょう。

「上様」という表記については、下記記事でも詳しく説明しています。

領収書は正しい宛名で書いてもらおう

領収書を「上様」「宛名なし」など、意外とありがちな書き方で依頼した場合の税法上の扱いについて解説してきました。

会計の際に店舗が混雑しているような場合、つい領収書の記載を「上様」などにすることがありますが、確実に税務処理するためには適切に記載してもらうことが大切です。

よくある質問

領収書の宛名とは?

領収書に記載された代金の支払者の名称です。詳しくはこちらをご覧ください。

領収書の宛名の書き方は?

事業関連の領収書の場合、発行先が法人のときは会社名(組織名)または会社名(組織名)と個人名の併記、個人事業主のときは屋号または個人名、個人名と屋号の併記のいずれかを記載します。詳しくはこちらをご覧ください。


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